上記以外にも、夫婦・子ども問題は数え切れないほど多くの類型があり、悩みを抱えている方も多くいると思います。
解決をしようにも、当事者同士で話し合うと、感情的になり、解決策が見えない。
そもそも、相手と顔を合わせるのが、きつい。
など、様々な問題があり、解決に向かわず、泣き寝入りしてしまうことが多い分野でもあります。
パートナーと直接交渉をすることが難しい方には、弁護士が皆様の代わりになって、交渉をすることができます。
まずは、ご相談ください。
夫婦のことや子どものことは、ご自身の生活に直接関係するからこそ、不安が強くおありだと思います。また、法律問題一般に言えることではありますが、何から手をつけ良いのかわからないという問題もあります。
その結果、前に進むことができず、足踏みしてしまうことも多いかと思います。
他方で、夫婦子ども問題は、期間制限があるもの(財産分与は、離婚後2年以内の申立、等)や、よりよい解決のために、早期の対応が必要となる場合(親権・監護権、等)があります。
弁護士に依頼することのメリットは、法律の専門家として、ご依頼者様の代わりに迅速に交渉や裁判を行うので、ご依頼者様は、直接パートナーと関わりを持つ必要がありません。さらに、弁護士の交渉は、法的観点に基づいてなされており、交渉成功可能性が高くなると言えます。
ここでは、夫婦・子ども問題で悩まれる方が多い代表的な分野についてご紹介させていただきます。
(1)不倫相手への損害賠償請求
不倫された当事者は、自分のパートナー及びパートナーの不倫相手に対して、損害賠償請求(慰謝料)をすることができます。
請求額は、夫婦間の様々な事情や不倫をしたパートナーと不倫相手の様々な事情により、増減することになります。
そのため、まずは、証拠を集めることが必要です。
ご相談者様のお話をしっかりと伺わせていただき、パートナー及び不倫相手に言い逃れさせないために証拠を集めることなど、アドバイスをさせていただきたいと思います。
証拠が集まりましたら、示談に向けた交渉を行います。交渉による解決が見込めない場合、早急に裁判に移行し請求することになります。
(2)離婚
協議(当事者の話し合い)による離婚のほか、家庭裁判所の手続を利用した離婚があります。
そして、離婚には4つの手続があります。
協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判上の離婚の4種類です。
主に弁護士が、介入する離婚の類型は、調停離婚以降になります。
協議離婚が、当事者の話し合いによる離婚なのに対し、調停離婚以降は、家庭裁判所の手続を利用した離婚だからです。
家庭裁判所の手続を利用した離婚の場合、法律にしたがった手続を行うことが求められます。
また証拠の出し方や主張の仕方によって、結論が変わることがあり、弁護士が法的視点を駆使し、ご依頼者様の力になることや、離婚時の条件等(養育費・慰謝料・面会交流・財産分与、等)を組み込んで、総合的に解決することができます。
(3)財産分与
相手の名義の財産であっても、同居中に築いた財産は、その分与を求めることができます。また、その一方で、共同生活中にできた負債も分与の対象となります。
法律上は、共同生活中、片方の名義で築き上げた財産だとしても、もう一方の助力があってこそ築けた財産であると考えられています。
そこで、以下の財産は、通常財産分与の対象と考えられています(この場合、原則として二分の一ずつ分与されることになります。)
・財産分与の対象となる財産
共同生活中に築いた夫婦共同財産(現金、預貯金、年金、保険、車、不動産、等)
共同生活中にできた負債
等です。
・財産分与の対象とならない財産
相続により得た財産(など一方の助力を必要としないもの)
婚姻前から有している財産
等です。
もっとも、相手が財産の開示に応じず、共同生活で築いた夫婦共同財産の総額がいくらになるのかわからない場合も多くあります。
その場合には、弁護士にのみ許されている調査方法で調査をすることや裁判上の手続を用いた調査をすることが考えられます。
このページでは、代表的な事例についてご紹介をさせていただきました。
実際にはご依頼者様、それぞれのご事情やご希望があるかと思います。
弊所では、依頼者の方のお話を丁寧にお聞きした上で、最善の方法で解決することを目指します。
まずは、一度、ご相談下さい。