1よくあるご相談

  • 「インターネットの掲示板に嘘の事実を書かれ、ほかの利用者などからも攻撃を受けている。」
  • 「お店の口コミサイトに事実と違うことを書かれ、お客が減ってしまった。」
  • 「SNSでつい悪ふざけで有名人の悪口を書いてしまった。」
  • 「自分が持っている暗号資産を、息子に引き継がせたい。何もしなくても相続させられるのか?」

2インターネット・デジタル資産分野のご相談

(1)インターネット上の権利侵害
ア)インターネット上(掲示板、SNSなど)で誹謗・中傷を受けたという場合、その内容が書き込まれた方の名誉・プライバシーや営業権などの各種権利を侵害するものである場合には、権利侵害を回復するための各種措置をとることができます。この場合、主に以下の対応が考えられます。
 ①これ以上の権利侵害を差し止めるための差止請求
 ②権利侵害によって受けた損害の賠償請求
もっとも、(物理的な)現実世界において誹謗・中傷を受ける場合と比較して、インターネット上での誹謗・中傷は、書き込んだ者の匿名性が強く、誹謗・中傷を行った者が誰かを特定することが難しいという特徴があります。
誹謗・中傷を行った者が誰か特定できない場合、直ちには上記①②のような請求を行うことができない(誰を相手とするかがわからない)ため、まず、誹謗・中傷を行った者が誰かを特定するための手続(発信者情報開示請求)を行うことになります。その後、発信者(誹謗・中傷等を行った者)に対して、責任追及をしていくこととなります。

イ)発信者情報開示請求(発信者の特定)
インターネット上での誹謗・中傷等書き込みを行ったのが誰かを特定する手続が、「発信者情報開示請求」という手続になります。
これは、インターネット上での書き込みの場を提供している「コンテンツプロバイダ」や、インターネットへのアクセスの場を提供している「インターネットサービスプロバイダ」などに対して、IPアドレスやタイムスタンプ等の情報提供を受けるものです。通常は、裁判所を通じた正式な手続により開示を求めます。

ウ)書き込み等の削除請求
権利侵害が拡大することを防ぐために、問題になる書き込み等を削除することを求める請求です。主には、書き込みがされたサイトの運営者を相手方にします。

エ)損害賠償請求
書き込み等によって損害(精神的苦痛を含む)を受けた場合に、書き込みをした発信者に対して、生じた損害の賠償(慰謝料など)を支払うよう求める請求です。

オ)インターネット上の権利侵害の注意点
インターネット上の書き込みは、媒体によっては削除・改変が容易であったり、一定期間経過後に閲覧が不可能になることもあります。また、発信者情報開示請求において開示の対象となるIPアドレス等の情報は、投稿がされてから2か月(海外のプロバイダの場合は2週間程度)程度で消去されてしまいます。そのため、発信者が特定できていない場合は、書き込みがされてからすぐに動かなければ、そもそも発信者を特定できないということも起こり得ます。
 そのため、インターネット上の書き込みを発見した場合は、できるだけ早く弁護士に相談することが重要です。

(2)デジタル資産の法律問題
 現在、暗号資産(Bitcoinなどのいわゆる仮想通貨)や、電子マネーなど、実体のない財産をお持ちになる方が増えてきています。また、YouTubeなど収益を生み出すアカウントをお持ちの方も多数にわたってきています。
 このような、物理的実体を伴わないデジタルデータの財産(デジタル資産・デジタル財産)の取引をしたり、デジタル資産の保有者が亡くなった場合の相続にあたっては、アカウントの承継など、物理的実体のある財産を対象とする場合と比較して特別の配慮・対応が必要になります。
 SNSのアカウントなど、運営会社のポリシーで当然に承継をすることができない場合も存在するため、これらのデジタル資産において取引をする場合には、財産的価値の部分をどのように承継するのかなど、あらかじめ検討し準備をしておくことが望ましいといえます。
 当事務所では、デジタル資産の含む遺言の作成など、デジタル資産を承継する準備についてのご相談や、実際にデジタル資産を承継された方からのご相談もお受けしております。

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