こういったお困りごとがありましたら、一度弁護士にご相談下さい。
治療を受けたら思わぬ結果が生じた場合(例えば、手術中に急変して死亡したというような場合)、病院・医師の医療行為に何か問題があったのではないかと疑いを持つことがあると思います。このような場合に、実施した医療が医学的に間違っていて、そのために思わぬ結果を招いたといえる場合には、病院に対し損害賠償請求をすることができます。
このような、医療従事者に過失があり、そのことにより患者に損害が生じている場合を医療過誤といいます。
(1)相談
事前に相談票をお送りいただいた上で、法律相談を行います。
診断書、薬剤の説明書、手術・検査の同意書、入院診療計画書、紹介状や診療情報提供書など、医療機関から受領した書類がお手元にある場合にはご持参ください。
診療経過等を伺い、法的論点の整理と、考えられる進め方についてアドバイスを致します。
(2)調査
法律相談のみで、診療経過を分析したり、法律上の責任を追及できるかを判断したりすることは困難です。
カルテの入手、カルテの検討、医学文献の収集・検討、協力医への相談、医療機関への求説明交渉を行った上で、医療機関への責任追及の可否について判断することになります。
法律相談の結果、このような調査が必要であると考えられる場合には、調査のご説明をさせていただきます。
(3)損害賠償請求
調査の結果、相手方医療機関に対し責任追及ができる可能性が高いと考えられる場合、具体的に損害賠償請求を行います。示談交渉、調停・ADR、訴訟などの方法が考えられますが、取り得る方法につきましては、調査の終了の段階で、弁護士からご説明させていただき、具体的な進め方をご相談させていただきます。
当事務所では、医療過誤に関する法律相談をお受けしています。医療事件は、他の事件と異なり、まず十分に調査を行う必要がありますので、医療過誤を疑った際には、一度ご相談下さい。
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