1よくあるご相談

  • 「高齢の親族が認知症になり、財産を自分で管理できなくなっている…」
  • 「家族に障害者がいて、営業マンに勧められるがままに不要な契約をしてしまっているようだ…」
  • 「私には身寄りがないので、自分が衰えてきたときに備えて、誰かに財産の管理を頼みたい。」

高齢や障害が理由で、ご自身の財産を管理できなくなってしまったり、騙されて不要な契約をしてしまったりということは、どなたにでも起こり得ます。
ご家族やご親族にそうした方がいらっしゃる場合、周囲の方々だけで解決するのが困難な場合が多いのではないでしょうか。
また、自分自身がそのような状態になる前に、ご自身で備えておきたいという方もいらっしゃると思います。

そのような場合には、家庭裁判所の手続を踏んで、成年後見人等の法定代理人を選任してもらい、ご本人に代わって、その法定代理人が契約や財産管理をすることが考えられます。
そうすれば、第三者に不当に財産を持ち出される、不要な契約をしてしまうといった問題が生じることを防ぐことができます。

また、既に不要な契約をしてしまっている場合には、成年後見人等がその契約を取り消すことができる場合もあります。

また、ご自分が亡くなられた後の手続を、あらかじめ専門家に依頼しておくという方法もあります。

以下では、法定後見制度、任意後見制度、死後事務委任契約の3種類の方法についてご説明します。

2法定後見制度

認知症、知的障害、精神障害などにより、物事を判断する能力が十分ではなくなってしまった場合に、家庭裁判所の審判により、その方の判断能力に応じて、①成年後見人②保佐人③補助人のいずれかを選任し、選任された成年後見人等が、本人に代わって財産管理をしたり、契約を結んだりといった援助をする制度です。
この制度を利用するためには、まず、ご親族が家庭裁判所に申し立てを行い、裁判所の審判を得ることになります。
この成年後見等の申し立てには、本人の生活状況や収支状況の報告や、本人の財産の目録等を作成し、医師の診断書、通帳や保険証券などの財産を示す書類を集める必要があります。
また、申立後には、裁判所の調査や鑑定により、ご本人の判断能力等について審査がなされる場合があります。
これらの手続は、一般の方々にとって、必ずしも容易ではありません。
そこで、当事務所では、ご親族からご事情をお伺いし、ご本人の状況によっては出張等をした上で、裁判所に提出する申立書類の作成や、申立後の裁判所との調整等の代理のご依頼をお受けしております。

また、この制度では、ご親族が成年後見人等に選任される場合の他、成年後見人等になることができるご親族がいない場合や、紛争や債務整理等の困難な問題が生じている場合などには、裁判所が弁護士等の専門職を選任する場合もあります。

後者のような場合には、当事務所の弁護士が成年後見人等の候補者となることも可能です。これにより、申立ての後も将来にわたって、ご本人への継続的な支援をすることが可能になります。

当事務所では、行政や福祉機関等の依頼により候補者となり、後見人等に選任されるなど、経験豊富な弁護士が複数所属しておりますので、ぜひ一度、ご相談ください。

3任意後見制度

将来、判断能力が不十分となったときに困らないよう、ご自分がしっかりしているうちに備えておきたいという方もいらっしゃると思います。
そのような場合に、判断能力があるうちに、ご自分がこの人に任せていいという人を任意後見人を選んでおくというのが、任意後見制度です。

まず、任意後見人としたい人との間で、公正証書にて任意後見契約を結んでおきます。その後、判断能力が低下した場合、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行い、任意後見人監督人が選任されると、任意後見契約の効力が発生し、契約した候補者が任意後見人として、ご本人を支援していくことになります。

任意後見契約は、契約者同士が自由に決められますので、当事務所では、弁護士が、どのような事項を委任するのが適切であるか等ご希望を伺いながら、任意後見契約書の作成等につきお手伝いいたします。

4死後事務委任契約

身寄りのない高齢者の方など、ご自分が亡くなった後のことをご心配な方もいらっしゃると思います。

死亡後には、医療費・老人ホームなどの施設利用料の支払い、通夜・告別式・火葬・納骨・埋葬等の事務、行政官庁などへの諸手続、自宅の管理、家財道具等の処分など、多くの手続が必要となります。
しかし、これらを頼めるご家族やご親族がいらっしゃらない場合には、事前に、弁護士等の専門家と死後事務委任契約を結んで、ご自分が亡くなった後の手続について、あらかじめ生前に委任しておくことが考えられます。

当事務所では、死後事務委任契約時に丁寧にご希望をお聴きし、ご自身が亡くなった場合には迅速に対応しています。

5最後に

上記の通り、判断能力が低下した場合や、亡くなった後に、専門家である弁護士の援助を受ける方法は複数ございます。
当事務所では、最適な手続をご提案してまいりますので、ぜひ一度、ご相談ください。

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