こういったお困りごとがありましたら、一度弁護士にご相談下さい。
交通事故の現場では、まず負傷された方がいないか確認の上、必要に応じ救急車を呼んで下さい。乗っていた車については、安全な場所に移動してください。そして警察に届け出をする必要があります。
その場で交通事故の相手と話すことができるなら、相手の連絡先や保険会社などを聞いておくことが大切です。また、ご自身の加入されている保険会社にも速やかに連絡をしてください。
周囲に目撃者がいるようであれば、後日協力を求める可能性があるということを伝えて、連絡先を聞いておくとおいでしょう。
(1)交通事故事件の手続の概要
まず、事故の相手方と交渉し、示談する方法があります。相手方の保険会社から賠償額の提示を受けた後、交渉して合意ができれば示談となります。
任意の交渉では合意ができない場合、日弁連交通事故相談センターの示談斡旋手続を利用できる場合があります。この手続は、基本的にはご自身で申立を行っていただく手続です。
過失割合に争いがある場合や、争点が複雑な場合には、訴訟を起こすこともあります。
(2)そもそも後遺障害認定に納得できない場合
上記の交渉等の前提として、人身損害の場合には、後遺障害認定を受ける必要があります。病院で後遺障害診断書を書いてもらい、自賠責保険会社に申請書類を提出し、損害保険料率算出機構において後遺障害の認定を受けることになります。その結果の内容に不服がある場合には、異議申立を行うことができます。
最終的に後遺障害等級を確定させてから(1)の手続に入ることになります。
(1)まずは法律相談を
交通事故に基づく損害賠償請求は、ご自身で相手方保険会社の担当者と交渉する、ご自身の加入されている保険会社の担当者の方が示談代行をする、等の方法もありますが、上記の通り、争点が複雑になった場合には、交渉がうまくいかないこともあります。
交渉を開始する時、もしくは交渉がうまくいかないと感じた時に、ご相談いただければ、進め方のアドバイスをしたり、実際に交渉を受任することができます。
(2)ご相談に際しお持ちいただくと参考になる資料
必要な資料は、ご相談の中でお話いたしますが、事前に準備が可能であれば、以下のような資料をお持ちいただけると相談がスムーズです。
当事務所では、人身事故、物損事故に関する法律相談をお受けしています。後遺障害等級認定を受ける前の段階、認定に対する異議申立の段階、示談交渉を行う段階、示談が決裂した段階のいずれも対応致しますので、お困りの方はご相談下さい。
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