1よくあるご相談

  • 「返済が滞ってしまい、督促の電話や手紙が止まらない…」
  • 「借金をしてしまい、返済で毎日の生活が苦しい…」
  • 「借金の返済が難しいが、自宅は手放したくない…」

様々な理由で借金をしなければならなかった方々にとって、その返済や、督促への対応はご心労が多いものと思います。
返済が難しい方には、弁護士が介入することにより、まず、督促の電話や手紙を止めることができます。
これが、債務整理を弁護士に依頼していただく第一のメリットです。
その上で、弁護士が依頼者の方のご事情を丁寧にお聴き取りし、大きく分けて3つの方法をご提案します。

以下、3つの方法の概要をご説明します。

(1)自己破産

収入・手持財産と比べて、借入額が高額であるといった事情により借金を返済する見通しが立たない方の場合は、自己破産の申し立てを選択します。

自己破産は、裁判所に借入額、借入れの経緯、資産や生活状況等を説明し、借金を免除してもらう(法律上、「免責」といいます。)というものです。

自己破産は、負債が原則として免除され、借金をゼロにして再スタートをすることができるというメリットがあります。他方で、不動産、自動車等の財産は原則として処分する必要があるというデメリットもあります。

(2)任意整理

固定の収入があり、借入額がそれほど高額ではないものの、利息により元金が減っていかないという方の場合は、任意整理を選択します。

任意整理は、弁護士が債権者と交渉し、3年~5年程度の分割払いや、それに伴い発生する利息のカットなど、従前よりも良い条件で合意を成立させるというものです。

任意整理は、裁判所の手続をとらずに私的に交渉するため、費用や書類の準備のご負担は少なくて済むというメリットがあります。他方で、支払額の減額の幅が少なく、債権者が同意してくれなければ先に進めないというデメリットもあります。また、合意した負債の返済を数年間続ける必要があります。

(3)民事再生

自宅の住宅ローンの他に、借入れがあるものの自宅は残したいという方の場合は、民事再生の申立てを選択します。

民事再生は、裁判所に借入額、借入れの経緯、資産や生活状況等を説明し、試験的に返済のための積立てなどをします。その結果、裁判所に、住宅ローンの支払いと自宅はそのまま維持し、他方で、住宅ローン以外の借金の額を減額した上で、3年程度の分割払いを認めてもらうというものです。

自己破産の場合、不動産等の資産は処分しなければならなくなるため、それと比べ、自宅を残せるというのが民事再生のメリットです。もっとも、減額が認められるものの、一定程度の返済は続けていかなければならないというデメリットもあります。

以上が債務整理の概要です。

2最後に

実際には依頼者の方それぞれのご事情やご希望がおありだと思います。

また、破産をしたら家族や職場に知られてしまう、ブラックリストに載ると、ずっと借金ができなくなるといった、必ずしも正しくない情報に接して、ご不安を抱えていらっしゃる方もおられます。

また、各手続には、それぞれ認められるための法的な要件が種々ございます。

弊所では、依頼者の方のお話を丁寧にお聞きした上で、ご不安を解消し、新たな生活をスタートできる最善の方法をご提案いたします。

まずは、一度、ご相談下さい。

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